2009年07月04日 16:25
住宅ローン控除について平成21年度の改正により平成25年12月31日までの
間に居住の用に供した場合において返済期間10年
以上の住宅ローンを有すること、その他一定の要件を
満たす時は、その居住年から10年間、年末の住宅ローン
残高に応じて毎年一定の金額を所得税額から控除できます。
住宅ローンの控除を受けるには、確定申告が必要になります。給与所得者は、1年目に確定申告すれば2年目以降は年末調整で
控除できることになっています。
適用要件新築住宅の場合
1.住宅取得後6ヶ月以内に入居し引き続き居住していること。
2.家屋の床面積(登記簿の面積)が50?以上であること。
3.床面面積の1/2以上が、自己の居住の用に供されるものであること。
4.控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下であること。
5.民間の金融機関などから10年以上の融資を受けること。
6.入居した年以前3年間について居住用財産の3000万円特別控除や買替え等の
課税の特例などを受けていないこと。
7.入居した年の翌年または翌々年について、この控除対象家屋とその敷地以外の
資産譲渡に関し上記(6)の特例を受けていないこと。
中古住宅の場合
1.上記新築住宅の適用要件すべてにあてはまること。
2.取得日以前20年(耐火建築物は25年)以内に建築されたもの。
3.建築後使用されたことのある家屋であること。
控除額の計算方法住宅借入金年末残高×控除率=住宅ローン控除額
平成21年1に入居の場合
《一般住宅の場合》
居住年(平成21年)・年末残高(5000万円以下の部分)・控除期間(10年間)・控除率(1%)
最大控除額(年間50万円・10年間500万円)
申告に必要な書類1.住民票の写し
2.家屋および土地の登記簿の登記事項証明書または謄・抄本
3.売買契約書などの写し
4.住宅取得資金にかかる借入金も年末残高等証明書
5.源泉徴収票
住宅ローン控除に関して大まかな内容を抜粋しました。詳細な内容に関しては最寄の税務署にお問い合わせして下さい。
■不動産相談は知識豊富な和拓不動産へ■


コメント
コメントの投稿