2013/03/30
建築基準法上の道路について
不動産購入にあたって土地・建物はもちろん大事ですが、
その物件に接している道路がどういう種類の道路かっていうのも大事です。
家が今現在建っていても、建替ができない再建築不可になる道路が
あります。建築基準法上の道路ではないということです。
建築基準法上の道路でないと、土地・建物も価値が0と言ってもいいぐらいですし
銀行の住宅ローンも借りれないです。
ですので不動産購入する際には、その物件に接している道路がどういう道路かって
いうのを確認して下さいね。
それと、物件の土地が道路に2m以上接していないと再建築不可ですので
お気をつけ下さい。
下記内容が建築基準法上の道路の種類です。
・幅員4m以上のもの
1.42条1項1号 道路法による道路 国道、府道、市道、町道、村道(高速自動車道を除く)〔4m以上の認定道路〕
2.42条1項2号 都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業法又は都市再開発法等による道路 都市計画として決定される都市計画事業・土地区画整理事業等により築造された道路
3.42条1項3号 法施行の際すでにある道 都市計画区域の決定を受けたとき(建築基準法、施行の日にすでに都市計画区域の指定を受けていた区域については建築基準法施行の日)に現に存在する幅員4m以上ある道 昭和45年10月6日住街発1039号
4.42条1項4号 道路法、都市計画法、土地区画整理法又は都市再開発法等で2年以内に事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの 実際には道路としての効用はまだ果たしてなく、2年以内にその事業が執行されるものとして特定行政庁が指定したもの
5.42条1項5号 土地を建築物の敷地として利用するため、政令で定める基準に適合する私道を築造し、特定行政庁から指定を受けたもの 道の基準は政令で定めるほか、土地の状況等により各特定行政庁で政令と異なる基準を定めることができる(位置指定道路) (道に関する基準)
幅員4m未満のもの
1.42条2項 法施行の際、現に建物が立ち並んでいた幅員4m未満の道で特定行政庁が指定したもの 道路の中心線から2mの線をその道路の境界線とみなす。但し道路の片側が、がけ地、川、線路等に沿ってある場合は道路の反対側から一方後退4mの線を道路の境界線とみなす 昭和26年1月24日大阪府告示第36号
2.附則5項 市街地建築物法第7条但書きによって指定された建築線で、その間の距離が4m以上のもの 認定里道[4m未満の認定道路]
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