皆様こんいちは。
さて、今日のブログは、不動産を購入した場合に
納める税金に関して掲載したいと思います。
不動産購入の際の納める税金には、印紙税・登録免許税
不動産取得税・固定資産税・都市計画税があります。
住宅購入の際に役立たせて下さい。
購入の際は和拓不動産へ

【印紙税】 売買契約書や金銭消費貸借契約書(銀行との住宅ローンの契約の事です)
の作成の時に必要です。契約書の記載金額(売買価格)に応じて印紙を貼付け、
消印して納税します。
売買契約書は、通常2通作成し、売主と買主がそれぞれ保管することになります。
この2通の契約書にそれぞれ印紙をはらなけばなりません。
どちらか一方でも印紙を貼らなかったときは、売主と買主が連帯して納付する
義務を負うことになります。
(不動産購入)
・記載金額(売買価格)が 500万円超~1000万円以下の場合 10000円
・記載金額(売買価格)が1000万円超~5000万円以下の場合 15000円
(金銭消費貸借契約書)
・記載金額(売買価格)が 500万円超~1000万円以下の場合 10000円
・記載金額(売買価格)が1000万円超~5000万円以下の場合 20000円
ちなみに印紙は、郵便局で購入できます。
15000円分の印紙は、10000円と5000円になります。
15000円の印紙はありません。
【登録免許税】 土地や住宅を取得すると、自分の権利を確保するために所有権の保存登記や
移転登記をすることになります。
登記は司法書士に依頼することが一般的で、登記の時に税金を納めなければ
なりません。これが、登録免許税になります。
登録免許税には、所有権保存登記・移転登記・抵当権設定登記などの種類が
あり、それぞれ税率が違います。また、物件によっては税率も軽減されます。
(計算方法)
不動産の価格(固定資産税評価額)×税率=税額
■印紙税の詳細な内容はここをクリック■■登録免許税の詳細な内容はここをクリック■